草加山の会は会員の技術向上を図ると同時に、山行に対する安全の確保、事故・遭難時の会全体での対応に真剣に取り組んでおります。

下山連絡先の徹底や、遭難対策及び発生時の対応など個人山行ではなかなかフォローできない仕組みを整備し、よりチャレンジできる環境を提供します。(2024年4月更新)

もくじ

会則

第一章 総則


第一条 本会は草加山の会と称する。
第二条 自然と親しむ、または親しもうとするものであリ、本会の趣旨に賛同し、この会則を承認し、入会手続きをとり、運営委員会の承認を受けたものは会員となる事が出来る。
なお、62歳以上のものは登山経験があるものに限る。

第二章 目的と活動

第三条 登山を広く一般のものとし、会員相互の技術向上を図り、健全な登山思想及び登山技術の普及と向上を図る。
第四条 前条の目的を達成するために次の諸活動を行う。
1 会山行     
2 遭難を防止する活勤
3 機関誌の発行
4 会員の拡大
5 自然を保護する活動
6 勉強会及び技術向上を図る活動

第三章 役員

第五条 本会に役員として、会長1名、副会長1~2名、事務局1名(以下「三役」という)、
会計監査1名を置く。
第六条 職務
1 会長は会を代表し、会の活動を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
3 事務局は、日常の-般事務を行う。
4 会計監査は会計を監査する。
第七条 選出
役員は総会において、会員から選出する。
第八条 役員の任期
役員の任期は一年とし、再任を妨げない。
但し、各役員の再任は最長3年までとする。

第四章 機関

第九条 会に総会、運営委員会をおく。
第十条 総会
1 総会は、会の最高決定機関で、毎年1回以上会長が招集する。
  何らかの理由で招集できない場合は、総会議案書を会員全員に郵送又は
  メールにて送付する。
2 総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。
  但し、(会員数-委任状)÷2<出席者数でも成立とする。
3 会員の3分の1以上の要求がある時は、会長は総会を招集しなければならない。

第十一条 次の事項は、総会の承認を得なければならない。
1 前年度の総括と今年度の活動方針
2 予算と会計報告
3 役員の選出
4 運営委員の選出
5 会則及び規定の改廃
6 その他        
何らかの理由で総会が招集できない場合は、過半数の承認を郵送又はメール返信があれば承認を得たこととする。
第十二条 運営委員会は総会の方針に従い、次の総会までの最高決定機関である。
l 運営委員会は、会長、副会長、事務局、その他数名で構成する。
2 運営委員会は、会長が月一回以上招集する。
何らかの理由で招集できない場合は、電話、メール等で連絡を行う。
3 運営委員会は、必要に応じて専門部を置くことができる。
4 運営委員会は、会の会則及び規定に著しく違反したものを除名することができる。
5 運営委員会は、次の事項について行う。
(1) 会山行の企画、実施
(2) 会員の登山技術向上
(3) 遭難対策
(4) 機関誌の発行と編集に関すること
(5) 会のホームページの更新、管理に関すること
(6) その他
第十三条 リ一ダ-部は、山行の管理を行う。

第五章 財政

第十四条 会の経費は、会費、その他をもって当てる。
1 会費は月額5OO円とし、全期一括前納とする。
但し、中途入会者は月割で全額納入とする。また、この中より会の遭難対策費を積み立てる。入会金は1,000円とする。
2 前納された会費は、返還しないこととする。
3 会の会計年度は3月1日より2月末日までとする。なお、会費の徴収は4月~3月の12ヶ月

第六章 退会

第十五条 会員が会に退会届を出した場合には、退会とする。
第十六条 会計が連絡をしても6ヶ月以上会費を納入しない会員を、運営委員会は会より
除名することができる。

第七章 付則

第十七条 山行規定、遭難対策規定、車両使用規定については、別に定める。
第十八条 この会則は、総会にて承認された日より実施する。

山行規定

第一条 会及び会員は会則の精神に基づき、安全性を重視しなければならない。
第二条 会及び会員の行う全ての山行はリーダー部が掌握する。
第三条 会員は、山行中はリーダーの指示に従い、不測の事故に際しては、パーティー全員の意志を結集し、リーダーを中心に団結して事態の解決に努カしなければならない。
第四条 会の方針に従って、運営委員会が企画、実施する山行を会山行と称し、会員が自主的に企画、実施する山行を個人山行と称する。
第五条 会山行、個人山行を問わず、山行を実施するにあたっては、全て山行計画書を作成し、一週間以前(3泊似上の場合は二週間以前)にリーダー部または運営委員会に提出しなければならない。ただし、計画書の提出が間に合わない場合は、電話連絡とともに
計画書を必ず提出する。
第六条 会は、無届けの山行を認めない。再三、無届け山行を行うものを、リーダー部は運営委員会に諮り、運営委員会はその者を除名することができる。
第七条 リーダー部は、提出された山行計画を不適当と判断した場合は計画の変更、または中止を命じることができる。
第八条 山行を実施した場合、リーダーは下山直後に下山連絡先に下山を報告しなければならない。なお、下山後、会報に必ず報告書を掲載することとする。
第九条 この規定の改廃は総会の過半数を必要とする。
第十条 この規定は、総会にて承認された日より実施する。

遭難対策規定

第一条 会及び会員は、会則の精神に基づき、遭難防止のために教育活動を充実させ、山行管理を徹底させ不測の事故に備え遭難対策基金の積み立てを行い、併せて救助体制の確立に努カする。

第二条 会は山行計画書が提出され、リーダー部が承認した山行において、事故が発生した場合、ただちに事故対策本部(以下「本部」という。)を設け捜索、救助など必要な活動を行う。本部は全会員で構成し運営委員会、リーダー部を決議機関とし、本部長は会長があたる。本部が設置された場合は、事故処理の完了まで、全会員は常に自己の所在を明らかにし、緊密な連絡を取らなければならない。

第三条 会員は、山行規定第八条に基づき、山行後速やかに下山の連絡をしなければならない。下山予定日の22時までに下山連絡がない時は、下山連絡担当者は山行リーダーに連絡し、連絡がとれない時は、リーダー部又は会長に連絡する。下山予定時刻後24時間を経過しても連絡がない場合は、会は本部を設け、捜索隊を編成し捜査活動を開始する。ただし、運営委員会、リーダー部が危険と判断した場合は速やかに本部を設け活動を開始する。

第四条 捜索、救助活動は、本部を中心に行うが、明らかに遭難と判断できる時は、速やかに地元警察に連絡し救助出動を要請する。

第五条 会は、第一条に基づき、遭難対策基金(以下「基金」という。)を集め会計が管理する。

第六条 会員は、事故に備えて山岳保険等に加入する。
年間の山岳保険に加入していない場合は、山行の都度に1日単位で入れる山岳保険に加入する。
加入した山岳保険の会社名、会員番号をリーダー部又は事務局に連絡する。

第七条 捜索、救助活動等に要した費用は、各会員加入の山岳保険の補償金の範囲内で、尚且つ基金を上限とし、一時金として基金から支出する。山岳保険補償金請求後に一時金として建て替えた金額を基金に戻す事とする。保険未加入及び補償金不足分は、事故を起こした会員及び家族の負担とし基金からは支出をしない。

第八条 無届け山行について、会は-切の責任を負わない。ただし、家族の要請があった場合は、捜索救助活動に努力する。その場合の費用は、全額当該会員及び家族の負担とする。

第九条 この規定の改廃は、総会の過半数を必要とする。

第十条 山行規定第八条の連絡義務を怠ったために、捜索活動が行なわれた場合の費用は当該会員の負担とする。

第十一条 この規定は、総会にて承認された日より実施する。

車両使用規定

山行時に個人所有の車両を使用する機会が多くなりました。このため、卜ラブル時の費用負担を下記のとおり規定する。 
第一条 車両の故障
1 原則として、車両提供者が全額負担する。理由:車両提供者の管理責任の範囲と考える。
2 釘によるバンクなど、管理責任の範囲を越える原因の場合は全参加者で均等負担とする。
第二条 交通違反
1 スピード達反、駐車違反、酒気帯び運転等の罰金は、全参加者で 均等負担とする。
理由:同乗者が注意することにより、違反を防ぐことができる可能性が高いため。特に、駐車違反、酒気帯び運転等はその可能性が高い。
2 行政的な制裁は、違反者本人の負担とする。(免許停止、点数減点等)
第三条 事故
1 一般車両保険を含む自動車保険に加入する。
2 保険料割引率等の損失については、車両提供者の負担とする。

会則、規定以外の会員に知ってもらいたい会のルール

1車両使用の費用負担

・ガソリン、高速道路等は、実費を山行単位の全参加者(車両提供者を含)で均等負担とする。
・山行の全参加者(車両提供者を含む)で、車両1台当リ5.000円を均等負担する。5,000円は、車両提供者に車の洗車代として支払う。
 (注)運転を他の会員にお願いするなら、家族限定、年齢限定を外しましょう。

2 会員バスハイクのキャンセル料の支払いについて

(2007年7月5日 運営委員会より)
ア 会員バスハイクのキャンセル料は、7日前から発生し、キャンセル料は実費損失分とする。(キャンセルが多く赤字となった時は会の雑費で負担する)
イ キャンセル待ちがある場合は、キャンセル受付順で、キャンセル待ち人数までの人は、
支払わなくて良いこととする。

3 会山行及び個人山行のキャンセル料の支払いについて

ア バス利用の山行では基準定員を基準として募集金額、キャンセル料等を算定する。
*基準定員・・・・中型バスの場合:18人
イ 最終的に基準定員以上であれば、キャンセル料は発生しない。
ウ 最終的に基準定員を下回った場合は、キャンセル料はキャンセル日時に関係なくバス関係費用(チャーター代、チップ代、有料道路代等)の実費分とする。
* 宿泊とセットの場合は宿泊関係費用も実費負担とする。
エ 最終的に基準定員を上回った場合の余剰金は、参加者全員で享受する。
オ このルールに定めの無い事項及び特殊事情、疑義等が生じた場合は、会山行においては運営委員会(会長)とリーダーとの合議により、個人山行はリーダーが決定する。

(注記)
1 基準定員18名は、中型バス定員約25人に比較し少なく設定されているが、キャンセル者が出る事を想定し少なめに設定した。18名以上であれば余剰分は参加者に分配される。

2 キャンセル料は、バス山行参加申し込み時点より発生することとなる。

3 キャンセルした人は、早めに追加参加者を募ることで、キャンセル料を回避することができる可能性がある。